こんにちは!ママブロガーのあねもねです。
12月に入りました。
もう1ヶ月で2019年です。早いですね!
2018年中にやりたいこと。
- ブログの更新!
- 大掃除、断捨離
- 家計の見直し
共働きで、しかも子供が小さいので、なかなか時間がとりにくいですが、隙間を見つけて頑張っていきたいと思います。
そして、今月中に必ずやらねばならないこと…みなさんもやり残していたら是非検討した方が良いもの。
それは…
ふるさと納税です!
ふるさと納税の対象期間は、1月から12月までなので、2018年分の対象は12月まで。
今月中にやらないと間に合いませんよ〜
さて、このブログを読んでくださっているママの中には、こんな疑問を持つ方がいらっしゃると思います。
- 育休中でもふるさと納税はできるのか?
- 育休明けでもふるさと納税はできるのか?
結論から言うと、どちらの場合もできます!
ただし、注意すべき点があります。
場合によっては、逆に損をしてしまうこともあるので、しっかりポイントを抑えておきましょう!
今日は、「②育休明けでもふるさと納税はできるのか?」を解説します。
「①育休中でもふるさと納税はできるのか?」はこちら。
ふるさと納税について
そもそもふるさと納税は、自己負担額2000円で、応援したい自治体に寄付ができる制度です。
自治体からは、お礼として、その土地の名産品などがもらえます。
お米、お肉、魚介類などなど。
びっくりするくらい豪華なお礼を出しているところもあります。
では、個人が負担する2000円をのぞいた、残りの寄付金はどこから出ているのかというと、
自分の住所地の住民税からです。
私たちにとってみれば、私たちが支払った寄付金のうち、上限金額から2000円をのぞいた金額分、
翌年度の住民税から控除されたり、所得税が還付されたりするわけです。
すこし複雑でしょうか…
ようは、
「自己負担2000円で、地方の名産品(返礼品)がもらえる」
そんな制度です。
ただし、控除上限金額がありますので、自分がいくらまで寄付できるのか(いくらまでなら、実質2000円の負担で寄付できるのか)をよく確認する必要があります。
ふるさと納税の注意ポイント:対象年の収入
さて、普通に働いていて、給料収入がある人はいいのですが、
育休明けの方は、自分がふるさと納税できるのか、迷われると思います。
結論から言うと、育休明けの方でも、場合によってはふるさと納税は可能です。
寄付をする年(1月1日〜12月1日)で、収入があるかどうか
もしあれば、それに応じた上限金額内でふるさと納税ができます。
ここで迷うのが、収入の定義。
育休中の方は、雇用保険から受け取る育児休業給付金がありますが、これは課税されないため、
ふるさと納税の上限金額の算定対象ではありません。
具体例をあげます。
2018年4月に育休明け職場復帰をした場合。
4月から12月までは給料が入ります。
なので、4月から12月までの収入に応じた上限金額まで、2000円の自己負担でふるさと納税ができます。
1年間フル稼働していたときよりも、上限金額が少ないことに注意が必要ですね。
結論:育休明けでもふるさと納税はできる!
というわけで、育休明けでも、仕事に復帰して給料などの収入があれば、ふるさと納税をお得にできます。
私がおススメするふるさと納税の方法は、
楽天市場経由で納税すること。
これで、楽天市場のポイントも付与されます♪
ただし、楽天市場で取り扱っている自治体は一部のみ。
より選択肢を増やしたい場合は、ふるさと納税サイトも合わせて利用するといいですよ!
たとえば、ふるさと本舗というサイトもおすすめです。
全国の特産品の中でもさらに厳選された美味しいものがたくさん見つかります♪
和牛・かに・うなぎ・お米・シャインマスカット・マンゴー…
ランキングを見ているだけで楽しい!
他との大きな違いは、返礼品と同じ商品をいつでも購入できること。
寄付でいただいた返礼品が気に入ったら、また食べたい!と思うことありますよね。
通販ならいつでも好きなタイミングで注文できるし、生産者さんにも利益になります。

ふるさと本舗、今なら寄付金額の2%のamazonギフト券がもらえます!
私たちは美味しいものが食べられる♥ win-winですね。